「音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局」の版間の差分

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==定義==
[[総務省|総務]][[省令]] [[電波法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。」)第6条第4項第2号(9)に「[[視覚障害者]]の歩行を援助するための情報を[[音声]]によつて伝達する[[無線電話]]をいう。)用で使用するもの」と定義され、「75.2MHzを超え76.0MHz以下の[[電波の周波数による分類|周波数]]の[[電波]]を使用するもの」としている。
 
<small>促音の表記は原文ママ</small>
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[[電波産業会]](略称 ARIB)が、[[無線設備規則]]第49条の14第1号及び関連[[告示]]の技術基準を含めて標準規格「ARIB STD-68 特定小電力無線局 音声アシスト用無線電話用無線設備」を策定している。
 
専用[[受信機]]を所持した[[視覚障害者]]に、公共施設内や[[横断歩道]]などで音声情報を提供することを目的としている。
[[#出荷台数|出荷台数]]に見るように、全く普及していない。
 
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*外部に接続して使用できる。条件は絶対[[利得 (電気工学)|利得]]-10dB以下であること。但し、[[実効放射電力|等価等方輻射電力]]が絶対利得-10dBの送信空中線に0.01Wの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
<!--無線設備規則第49条の14第1項ハおよび平成12年郵政省告示第314号無線設備規則第49条の14第1号ハのただし書の規定による同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件第3項-->
[[混信]]防止機能
*送信時間制限
**送信時間が30秒を超えようとすると送信を停止し、1秒以上休止しなければ送信しない。
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<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=001&TC=G&PK=1&FN=277tele&SN=%8F%D8%96%BE&LN=13&R1=*****&R2=***** 登録証明機関による技術基準適合証明に関する詳細情報] 技術基準適合証明等を受けた機器の検索(総務省電波利用ホームぺージ)</ref>
している。
2012年(平成24年)には、この装置を用いて[[東日本大震災]]復興支援のフィールド試験を開始実施
<ref>[http://www.nict.go.jp/info/topics/120124.html 音声アシスト規格FM送信機を用いた仮設住宅におけるフィールド試験について] イベント&トピックス 2012年1月24日(情報通信研究機構)</ref>
<ref>[http://onagawafm.jp/archives/3393 石巻北部バイパス仮設住宅(稲井地区)にて、中継装置設置実験を行なっています。 2012年1月10日] 月間アーカイブ - 2012年1月(女川さいがいFM)</ref>
<ref>[http://onagawafm.jp/archives/5023 石巻北部バイパス仮設住宅(稲井地区) 中継装置設置実験終了のお知らせ 2012年5月10日] 月間アーカイブ - 2012年5月(同上)</ref>
した。
 
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==沿革==
2001年(平成13年) 特定小電力無線局の一種別として制度化された。
*周波数は75.8MHzのみであった。
 
2005年(平成17年) 平成17年11月30日までに認証を受けた適合表示無線設備は、平成34年12月1日以降は使用できないとされた。
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2006年(平成18年) 電波の利用状況調査結果の中で、音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局を含む770MHz以下の免許不要局の出荷台数が公表された。
*以降、三年周期で公表される。
 
2012年(平成24年) 周波数は75.2MHzを超え76.0MHz以下とされた。
<!--平成24年総務省令第99号による電波法施行規則改正-->
 
===出荷台数===
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「電波の利用状況調査の調査結果」
<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/research/tool/result/index.htm 過去の電波の利用状況調査の調査結果及び概要] 総務省電波利用ホームページ - ご案内/資料集</ref>
<ref>[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000052.html 平成23年度電波の利用状況調査の調査結果の公表] 総務省 - 報道資料 平成24年5月18日</ref>
の「第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)」による。