「平和条約」の版間の差分

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== 平和条約の内容 ==
平和条約では以下のことを目的に行われる。
* [[戦争]]の終了と[[平和]]の回復の宣言
また、講和の条件として様々な事項が盛り込まれ得る。条約の内容は通常、条約を結ぶ原因になった紛争の性格を濃厚に反映する。
 
* [[国境]]の公的な確定
* 将来問題が起こった場合の解決に向けた方法について
* 天然[[資源]]への両国のアクセス方法、配分方法
* [[戦争犯罪]]人のおかれる状態
* [[難民]]のおかれる状態
* 残っている[[負債]]の清算
* 所有権を主張する物の清算
* 禁止される行為の定義
* 現存する条約の再適用
 
平和条約や講和条約は、戦争や紛争の当事国とは中立とみなされる地域で批准されることが多い。そしてこれら中立国からの使節が調印の証人として振舞う。数カ国同士の大規模な戦争の場合、関係国の全ての問題を包括する一つの国際条約や、関係国が個別に結ぶ別々の条約が結ばれることになる。
 
現代において、扱いにくい紛争状態を解決する際には、まず一時的な[[停戦]]が行われ、両方の勢力がいくつもの個別の段階を踏んでゆく[[和平プロセス]](和平交渉)によって双方による交渉が行われ、その中で暫定的な[[休戦協定]]締結によって戦争が中断し、最終的に互いに望ましいゴールへとたどり着き、平和条約が締結される。ただし平和条約を締結することが困難である場合には、別途戦争状態の終結が表明されることもある。[[日ソ共同宣言]]や東西ドイツと[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]の戦争状態終結などはその例である。
 
平和条約は[[内戦]]において[[分離主義]]運動側が敗北した場合には締結されない(条約締結という行為は、紛争当事者の双方が互いを国家と認めることになるからである)。アメリカ[[南北戦争]]の終わりのように、普通は負けた側の軍隊が降伏し政府が崩壊してなし崩し的に終結する。これとは対照的に、分離元の政府が独立政府を承認した場合には、[[アメリカ独立戦争]]の[[パリ条約 (1783年)|パリ条約]]のような平和条約を締結する場合もある。
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=== ウェストファリア条約 ===
その他平和条約の有名な例には[[ヴェストファーレン条約|ウェストファリア条約]]として知られる一連の平和条約がある。これは近代的な[[外交]]手法の始まりであり近代[[国際法]]の元祖となり、近代的な[[国民国家]]システムの開始ともされる。この後の戦争は[[宗教]]の問題をめぐるものではなく、国家の問題をめぐるものとなった。また[[カトリック教会|カトリック]]と[[プロテスタント]]の勢力が同盟を結ぶことを可能にし、欧州の再編につながった。
 
== 単独講和と全面講和 ==
=== 単独講和 ===
共同交戦国のうちの一国がその同盟国から離脱して単独に敵国と結ぶ講和。また、複数の相手国のうちのある一国とだけ単独に結ぶ講和である。第二次世界大戦で[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]は[[連合国共同宣言|共同宣言]]において単独で講和する事を禁じた。[[枢軸国]]もまた[[日独伊単独不講和協定]]などで単独講和を禁じていたが、大戦後半になると単独講和に走る国が続出している。
 
=== 全面講和 ===
戦争終結にあたって、敵国を同じくして同盟関係にある全交戦国が、共同して講和条約を結ぶこと。また、ある一国が全交戦国と講和すること。
 
=== 日本の例 ===
日本国内では[[太平洋戦争]]終結後、連合国との[[日本国との平和条約|平和条約]]を結ぶ再に単独講和か全面講和かで論争となったが、この場合の単独講和とは[[共産主義]]陣営を除く[[アメリカ合衆国|アメリカ]]などの[[自由主義]]陣営の国々とのみ講和条約を結ぶという「片面講和」あるいは「部分講和」ともいわれるもので、一方の全面講和も[[ソビエト連邦|ソ連]]や[[中華人民共和国|中国]]などの共産主義陣営を含む全ての国と講和条約を結ぶべきという主張であり、これらは[[冷戦]]下における対立構造の中での論争であって、上で述べた本来の単独講和ないし全面講和とは意味が異なる(詳細は「[[日本国との平和条約#単独講和と全面講和論]]」を参照)。
 
== 関連項目 ==
* [[平和]]
* [[条約]]
* [[最後通牒]] - [[開戦事由]] - [[宣戦布告]] - [[開戦に関する条約]]
* [[停戦]] - [[和平プロセス]] - [[休戦協定]]
 
[[Category:講和条約|*へいわしようやく]]