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参考文献を提示。基準第43条を見た限り取得要件は他にもありそう。
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| url = http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
| title = 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
| publisher = [[総務省]]
| date=2012-05-31
| accessdate = 2013-11-01
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== 児童指導員任用資格 ==
[[任用資格|児童指導員任用資格]]を取得するためには、[[児童指導員養成学校教育法]]の規定によを卒業す4年制大学、心理、教育、社会学、社会福祉指定いずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業し、学士を取得する、などの方法がある(下記項目を参照)。任用資格のため、資格認定試験や資格証明書といったものが存在せず、大学の卒業証書・学位記をもって児童指導員任用資格の取得証明とされる。したがって、知らない間に児童指導員を取得している場合があるので確認されたい。
 
※大学で、[[心理学]]概論、[[教育学]]概論、[[社会学]]概論、社会福祉学概論、の4科目の単位をただとったというだけでは、児童指導員任用資格を取得することは不可能。学部・学科・専攻の卒業が必ず必要となる。
 
児童指導員は[[社会福祉主事]]や[[児童福祉司]]等同様、その名称の職に就いたとき初めて効力が発生する。つまり[[児童福祉施設]]や[[児童相談所]]等で、児童指導員として採用され勤務している期間のみ、児童指導員を名乗ることができる。
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== 児童指導員任用資格の取得要件 ==
# 4年制大学で福祉・社会・教育・心理児童指導員になるには以下のいずれかに該当する学部・学科・専攻を卒業必要がある。
# [[地方厚生労働大臣局]]長等指定の[[児童指導福祉施設]]職員養成校を卒業
# 小学校・中学校・高等学校のいずれかの[[教育職員免許状|教諭の免許状]]取得(学校種や教科は不問)
# 厚生労働大臣指定の児童指導員養成校を卒業
# 児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)
# [[社会福祉士]]
# [[精神保健福祉士]]
# [[学校教育法]]規定の[[大学]]または[[大学院]]で[[社会福祉学|社会福祉]]・[[心理学|心理]]・[[教育学|教育]]・[[社会学|社会]]のいずれかに関する[[学部]]・[[研究科]]・学科・専攻を卒業
# [[小学校]][[中学校]][[高等学校]]のいずれかの[[教育職員免許状|教諭の免許状]]取得(学校種や教科は不問)
# 児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)
<!--※大学で、[[心理学]]概論、[[教育学]]概論、[[社会学]]概論、社会福祉学概論、の4科目の単位をただとったというだけでは、児童指導員任用資格を取得することは不可能。学部・学科・専攻の卒業が必ず必要となる。--> <!--出典不明ゆえコメント化-->
 
== 職務 ==