「児童指導員」の版間の差分
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参考文献を提示。基準第43条を見た限り取得要件は他にもありそう。 |
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| url = http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
| title = 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
| publisher = [[総務省]]
| date=2012-05-31
| accessdate = 2013-11-01
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== 児童指導員任用資格 ==
※大学で、[[心理学]]概論、[[教育学]]概論、[[社会学]]概論、社会福祉学概論、の4科目の単位をただとったというだけでは、児童指導員任用資格を取得することは不可能。学部・学科・専攻の卒業が必ず必要となる。▼
児童指導員は[[社会福祉主事]]や[[児童福祉司]]等同様、その名称の職に就いたとき初めて効力が発生する。つまり[[児童福祉施設]]や[[児童相談所]]等で、児童指導員として採用され勤務している期間のみ、児童指導員を名乗ることができる。
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== 児童指導員任用資格の取得要件 ==
# 小学校・中学校・高等学校のいずれかの[[教育職員免許状|教諭の免許状]]取得(学校種や教科は不問)▼
▲# 厚生労働大臣指定の児童指導員養成校を卒業
# 児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)▼
# [[社会福祉士]]
# [[精神保健福祉士]]
# [[学校教育法]]規定の[[大学]]または[[大学院]]で[[社会福祉学|社会福祉]]・[[心理学|心理]]・[[教育学|教育]]・[[社会学|社会]]のいずれかに関する[[学部]]・[[研究科]]・学科・専攻を卒業
▲# [[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]のいずれかの[[教育職員免許状|教諭の免許状]]取得(学校種や教科は不問)
▲# 児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)
▲<!--※大学で、[[心理学]]概論、[[教育学]]概論、[[社会学]]概論、社会福祉学概論、の4科目の単位をただとったというだけでは、児童指導員任用資格を取得することは不可能。学部・学科・専攻の卒業が必ず必要となる。--> <!--出典不明ゆえコメント化-->
== 職務 ==
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