「錯誤 (刑法)」の版間の差分

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柏原暁 (会話 | 投稿記録)
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具体的には、同一構成要件内の具体的事実の錯誤は、故意を阻却しない、とする。
 
なぜなら、故意とは、犯罪事実を認識し、規範に直面し反対動機を形成できたにもかかわらず、これを認容する積極的反規範的人格態度であるから、故意が阻却されるか否かは、規範に直面していたか否かによって決すべきであるところ、構成要件は当罰的な行為を抽象化・類型化したものであり、犯罪事実を誤認していても、それが同一構成要件の範囲にあれば、当該類型化された犯罪行為をしてはならないという同一規範に直面していたといえるのであり、尚且つ故意・過失の認定は、認識した構成要件の結果が正に発生していることを前提としているからである。
 
違法性に関する通説である行為無価値・結果無価値二元説(折衷説)によれば、行為者は少なくとも人を殺してはいけないという規範に直面し、反対動機(やっぱり止めようという考え)の形成が可能であったのにあえて行為を行った以上、故意を認めるべきとされるのである。