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このような遠隔地に及ぶ托鉢は、やがて[[平安時代]]末期の[[空也]]などの[[聖]](ひじり)と呼ばれる[[遊行者]]による[[浄土教]]の[[布教]]活動に繋がっていった。
 
[[1872年]][[11月9日]]には托鉢の禁令([[教部省]]第25号達)が出された。[[1881年]][[8月15日]]には解禁([[内務省 (日本)|内務省]]布達甲第8号)されたが、[[管長]]の免許証の携帯が義務付けられた。この托鉢免許証の携帯義務の規定は[[1947年]]の[[日本国憲法]]施行で[[信教の自由]]と[[政教分離]]が定められたため廃された。しかし、現在においてもほとんど幾つかの宗派が、托鉢の鑑札(許可証)、または、問い合わせの際に回答できるよう僧籍番号と届出の一覧制度を持っており、疑義ある場合は問い合わせ自体は可能な場合がるが法的な拘束力もしくは強制力は伴わないため注意を要する。
 
現在の托鉢には、集団で自派の[[檀家]]の家々(近隣に限らない)を訪問する形態(門付け。かどづけ、と読む。)と、個人で[[寺院]]の門前や往来の激しい交差点など公道で直立して移動せずに[[喜捨]]を乞う形態(辻立ち。つじだち、と読む。)がある。