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このような遠隔地に及ぶ托鉢は、やがて[[平安時代]]末期の[[空也]]などの[[聖]](ひじり)と呼ばれる[[遊行者]]による[[浄土教]]の[[布教]]活動に繋がっていった。
[[1872年]][[11月9日]]には托鉢の禁令([[教部省]]第25号達)が出された。[[1881年]][[8月15日]]には解禁([[内務省 (日本)|内務省]]布達甲第8号)されたが、[[管長]]の免許証の携帯が義務付けられた。この托鉢免許証の携帯義務の規定は[[1947年]]の[[日本国憲法]]施行で[[信教の自由]]と[[政教分離]]が定められたため廃された。しかし、現在においても
現在の托鉢には、集団で自派の[[檀家]]の家々(近隣に限らない)を訪問する形態(門付け。かどづけ、と読む。)と、個人で[[寺院]]の門前や往来の激しい交差点など公道で直立して移動せずに[[喜捨]]を乞う形態(辻立ち。つじだち、と読む。)がある。
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