「死体解剖保存法」の版間の差分

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{{日本の法令|
|題名=死体解剖保存法|
|通称=|
|番号=昭和24年6月10日法律第204号|
|効力=現行法|
|種類=医事法|
|内容=死体の解剖・保存|
|関連=|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO204.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
{{Wikisource}}
 
'''死体解剖保存法'''(したいかいぼうほぞんほう)は、[[病理解剖]]、[[行政解剖]]、[[司法解剖]]を行う[[医師]]、[[歯科医師]]、[[解剖学]]・[[病理学]]・[[法医学]]の専門家が遵守しなければならない医療関係の[[法律]]。