「勤労学生」の版間の差分

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勤労学生かどうかの判定は、当該年の12月31日の現況による(所得税法第85条、地方税法第34条第9項)。
 
* 所得税においては、勤労学生の総所得金額など<ref name="hoka">他に、退職所得金額または山林所得金額。</ref>から27万円が勤労学生控除として控除される(所得税法第82条)。

* 住民税においては、[[確定申告]]を行うことで26万円が所得控除として控除される(地方税法第34条第1項第9号)。
 
控除を受けるには、[[e-Tax]]を利用または税務署にて[[確定申告]]を行なわければならない。
 
== 脚注 ==