「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の版間の差分
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'''暴力行為等処罰ニ関スル法律'''(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な[[暴行]]・[[脅迫]]・[[器物損壊]]・面会強請・強談威迫などを特に重く処罰する日本の[[法律]]である。[[治安警察法]]17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為法」「暴力行為等処罰法」「暴力法」などと略す。
現在では[[暴力団]]による強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と
== 構成 ==
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