「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の版間の差分

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'''暴力行為等処罰ニ関スル法律'''(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な[[暴行]]・[[脅迫]]・[[器物損壊]]・面会強請・強談威迫などを特に重く処罰する日本の[[法律]]である。[[治安警察法]]17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為法」「暴力行為等処罰法」「暴力法」などと略す。
 
現在では[[暴力団]]による強要・脅迫行為を取り締まる為の法律とされているが、治安警察法17条という由来から判るように、[[政府]]が[[労働運動]]としての[[ストライキ]]や[[デモ|同盟罷業]]や[[団体交渉権|団体交渉]]を封じ込めることが本来の立法趣旨である。[[2009年]]からは[[学生運動]]の取締りにまで用いられている([[法政大学]]での実例)。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえる場合がある([[福岡中2いじめ自殺事件]])。[[特別刑法]]であるが、[[犯罪白書]]・[[警察白書]]においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。
 
== 構成 ==