「政治資金収支報告書」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
元号表記・最適なカテゴリーを追記。その他編集。
21行目:
*すべての支出について、その総額及び項目別の金額
*1件5万円以上の支出([[事務所費]]、人件費等の経常的な経費を除く)があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
*[[資金管理団体]]においては、人件費を除く1件5万円以上があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日(平成20年(2008年分から)
*[[国会議員関係政治団体]](政党の選挙区を単位とする支部も含む)においては、人件費を除く1件1万円を越える支出があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日(平成21年(2009年分から)
 
===資産等===
38行目:
資金管理団体にあっては、人件費以外の1件5万円以上の支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2008年分から)。
 
[[国会議員関係政治団体]](国会議員の選挙区を単位とする政党支部も含む)は、人件費以外の1件1万円を越える支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(平成21年(2009年分から)。
 
==収支報告書の公表と閲覧==
政治団体から収支報告書の提出を受けた総務大臣並びに都道府県選挙管理委員会は、原則として9月30日(平成21年(2009年分からは11月30日)までに、その要旨を[[官報]]並びに都道府県公報で公表されとともに。また原本を閲覧できるのはこの公表の日から3年間、原本閲覧に供す超えない期間である。
 
==罰則==
69行目:
 
{{デフォルトソート:せいししきんしゆうしほうこくしよ}}
[[Category:政治]]
[[Category:政治資金]]
[[Category:日本の政治]]