「懲戒処分」の版間の差分

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就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が[[平均賃金]]の1日分の半額を超えてはならず、また、総額が1賃金支払い期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労働基準法第91条)。賞与から減額する場合も同様である。
 
ただし実際には、企業は従業員の長期的キャリアを重視して、服務規律の違反があっても他の事実上ないし人事上の手段(上司による叱責、査定上の不利益、[[左遷]]、昇進取りやめ等)による処理を旨とし、懲戒処分の発動は、非行の性質・程度が重大なケースないしは企業秩序への挑戦の性格の濃いケースに限る傾向にある<ref>菅野和夫「雇用社会の法」有斐閣p82</ref>。このような実態を前提にして、労働基準法での就業規則への記載に係る条数は少ない。
 
==船舶における懲戒処分==