「航空保安施設」の版間の差分

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→‎航空保安無線施設: 現行の法規に合わせた。
法規に合わせて整理。レーダーや無線通信は航空保安施設ではない。
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'''航空保安施設'''(こうくうほあんしせつ)は、[[航空機]]の航行を援助するための[[レーダー]]システム、無線通信システム施設、灯火、標識などの総称である。名称から「''空港の警備や整備を行う施設''」と誤解されることがあるがそうではない。'''航空保安関連施設'''とも呼ばれる。
 
日本の[[航空法]]では、第2条第4項に「電波、灯光、色彩または形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう」と定義されている。
この省令にあてはまる航空法施行規則第1条では、電波により航空機の航行用い援助すため施設を'''航空保安無線施設'''と、灯光により航空機の航行用い援助すため施設を'''[[航空灯火]]'''と、昼間において航行する航空機に対し色彩または形象を用いにより航行の障害とな物件存在認識させるための施設'''[[昼間障害標識]]'''と規定している。
 
== 主な航空保安施設 の種類==
=== 航空保安無線施設 ===
*[[無指向性無線標識]] (NDB; Non-Directional Beacon)
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=== 航空灯火 ===
*[[航空灯台]]
*[[飛行場灯火]]
*[[航空障害灯]]
 
*[[航空灯台]]
=== 昼間障害標識 ===
*塗色による昼間障害標識
*旗による昼間障害標識
*標示物による昼間障害標識
 
=== その他 ===