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職員は法人の職員に限らないし、また、官公庁はそれ自体は法人ではない。公務員は使用人や従業員とは言わない。また、非営利法人・公的法人に限るというのも根拠はない。
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[[株式会社]]形態の企業にあっては[[社員]]と呼ぶこともあるが、[[銀行]]にあっては行員または銀行員と呼ぶこともある。その他、それぞれの企業によって、当該企業における独自の用語法が用いられていることがある。
 
=== 官公庁の職員 ===
官公庁の職員とはすなわち公務員であるが、法令上は、その目的にしたがって、一定範囲に限定した定義を置いていることもある(例えば、国家公務員法2条4項、地方公務員法4条1項)。