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TempuraDON (会話 | 投稿記録)
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==== 認知の無効・取消し ====
* 認知の無効
:: 真実の親子関係に反する認知は無効であり、子その他の利害関係人はその認知に対して反対の事実を主張することができる([[b:民法第786条|民法786条]])。利害関係人には認知者も含まれ、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した場合も原則として認知無効を主張できる。また、認知者が認知能力を欠いていた場合、認知者が知らないまま第三者が認知の届出をした場合には、たとえ真実の親子関係があったとしても認知は無効である<ref>千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、83頁</ref>。認知無効の性質については当然無効説(通説<ref>高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、127頁</ref>)と形成無効説(判例‐大判大11・3・27民集1巻137頁)がある。
* 認知の取消し
:: 認知者はその認知を取り消すことができない([[b:民法第785条|民法785条]])。