「認知」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
TempuraDON (会話 | 投稿記録) |
|||
62行目:
==== 認知の無効・取消し ====
* 認知の無効
:: 真実の親子関係に反する認知は無効であり、子その他の利害関係人はその認知に対して反対の事実を主張することができる([[b:民法第786条|民法786条]])。利害関係人には認知者も含まれ、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した場合も原則として認知無効を主張できる
* 認知の取消し
:: 認知者はその認知を取り消すことができない([[b:民法第785条|民法785条]])。
|