「空港無線電話」の版間の差分

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平成23年総務省令第163号による証明規則改正附則第4項の経過措置終了
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==アナログMCAシステム==
[[1990年]](平成2年)2月、成田新東京国際空港(当時:新東京現 成田国際空港)でサービス開始。
以降、東京国際空港、那覇空港、関西国際空港と続いた。
 
[[800MHz帯]]周波数再編に基づいて東京国際空港、那覇空港、関西国際空港で2008年(平成20年)4月25日サービスは終了。成田国際空港でのサービスも2008年4月25日をもって終了し、を最後にすべてデジタル方式へ移行した。
 
*通信方式 : 2周波数半複信
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==表示==
端末機器は[[特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則]](以下、「証明規則」と略す。)による[[無線設備#特定無線設備|適合表示無線設備]]でなければならず、'''[[技適マーク]]'''の表示が義務付けられている。
また、空港無線電話用陸上移動局を表す記号は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も必須とされ、このこれらの無線機器を表す記号は番号の4~5字目の'''AW'''又は'''BW'''である。(証明規則 様式7)
<!--但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証によるもの(番号の4(4字目が[[ハイフン]](-))は、記号表示は不要無い。
なお、アナログのものについては1字目又は3字目の'''Z'''であった。(認証の時期により異なる。)
<!--平成13年総務省令第118号による証明規則改正-->
<!--平成15年総務省令第69号による証明規則改正-->
<!--平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正平成25年4月1日施行-->
<!--2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証によるもの(番号の4字目が[[ハイフン]](-))は、記号表示は不要
平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正4月1日施行-->
 
==関連項目==