「空港無線電話」の版間の差分
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平成23年総務省令第163号による証明規則改正附則第4項の経過措置終了 |
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==アナログMCAシステム==
[[1990年]](平成2年)2月、
以降、東京国際空港、那覇空港、関西国際空港と続いた。
[[800MHz帯]]周波数再編に基づ
*通信方式 : 2周波数半複信
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==表示==
端末機器は[[特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則]](以下、「証明規則」と略す。)による[[無線設備#特定無線設備|適合表示無線設備]]でなければならず、'''[[技適マーク]]'''の表示が義務付けられている。
なお、アナログのものについては1字目又は3字目の'''Z'''であった。(認証の時期により異なる。)
<!--平成13年総務省令第118号による証明規則改正-->
<!--平成15年総務省令第69号による証明規則改正-->
▲<!--2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証によるもの(番号の4字目が[[ハイフン]](-))は、記号表示は不要
▲平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正4月1日施行-->
==関連項目==
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