「土地収用法」の版間の差分

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[[日本国憲法第29条]]第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し(中略)、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること」を目的に公益事業に必要な[[土地]]等の[[土地収用|収用]]・使用に関する[[基本法]]として[[1951年]](昭和26年)に制定された。
 
収用・使用の[[法律要件|要件]]・[[行政#行政手続|手続]]・[[法律効果|効果]]並びにこれに伴う[[損失補償]]等について定めた基本法である。1900年(明治33年)の旧土地収用法(明治33年法律第29号)<ref>この旧土地収用法の更に前に「土地収用法(明治22年法律第19号)」が存在している。旧土地収用法の施行とともに廃止されている。</ref>に代わって制定された。
 
==構成==