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Aiueosama (会話 | 投稿記録)
法律、定義
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{{出典の明記|date=2011年2月}}
'''公共工事'''('''こうきょうこうじ''')とは、一般に、[[国]]、[[都道府県]]、[[市区町村]]などの[[行政府]]などが[[道路]]や[[橋]]などの[[社会資本]]の整備を目的として行われる[[建設]][[工事]]のことである。
 
== 法律 ==
「公共工事」を名称の一部に持つ法律は次の3本である。
*'''[[公共工事の前払金保証事業に関する法律]]'''(昭和27年6月12日法律第184号)(以下「前払法」という。)
*'''[[公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律]]'''(平成12年11月27日法律第127号)(以下「入契法」という。)
*'''[[公共工事の品質確保の促進に関する法律]]'''(平成17年3月31日法律第18号)(以下「品確法」という。)
 
== 定義 ==
「公共工事」の定義については、[[公共工事の前払法と札及び約の適正化の促進に関す法で若干異な。なお、品確律]](平成12年11月27日では入契律第127号、通称「適化法」)に第2条第2項において、以下ようにめられ義を準用している。
 
=== 前払法での定義 ===
前払法では、第2条第1項において、以下のように定められている。
{{Quotation|
(定義)
 
第二条  この法律において「公共工事」とは、'''国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事'''(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)'''又は測量'''(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、'''国土交通大臣の指定するものを含む'''ものとする。
第二条  この法律において「[[特殊法人]]等」とは、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人([[総務省]]設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けない法人を除く。)、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は[[独立行政法人]](独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第六条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する法人であって政令で定めるものをいう。
:一  資本金の二分の一以上が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの[[交付金]]若しくは[[補助金]]によって得ている法人であること。
:二  その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事([[建設業法]] (昭和二十四年法律第百号)第二条第一項 に規定する建設工事をいう。次項において同じ。)の発注を行う法人であること。
'''2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は[[地方公共団体]]が発注する建設工事をいう。'''
 
2~5 略
3 この法律において「[[建設業]]」とは、建設業法第二条第二項 に規定する建設業をいう。
|公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号)より抜粋<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%f6%8b%a4%8d%48%8e%96&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO184&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号)] - 総務省法令データ提供システム</ref>
}}
 
なお、前払法における「国土交通大臣の指定するもの」の具体的な内容については「法律第2条の規定に基づき国土交通大臣の指定する公共工事」(昭和39年5月9日建設省告示第1333号)に別途定めがある<ref>[http://www.ejcs.co.jp/prepayment/mlit.html 法律第2条の規定に基づき国土交通大臣の指定する公共工事(昭和39年5月9日建設省告示第1333号)] - 東日本建設業保証株式会社サイト</ref>。これによれば、空港会社や[[ネクスコ|高速道路会社]]、[[日本国有鉄道]]から分割民営化した[[JR]]各社、学校法人、社会福祉法人、医療法人などが発注する工事及び測量も、同法でいう「公共工事」に含まれる。
 
=== 入契法での定義 ===
入契法では、第2条第2項において、以下のように定められている。
{{Quotation|
(定義)
 
第二条(第1項略)
 
'''2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は[[地方公共団体]]が発注する建設工事をいう。'''
 
3~4 略
4 この法律において「各省各庁の長」とは、[[財政法]] (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。
|公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年十一月二十七日法律第百二十七号)より抜粋<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO127.html 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年十一月二十七日法律第百二十七号)] - 総務省法令データ提供システム</ref>
}}
「公共工事」の定義についてはその他の複数の法律で適化法の定義が準用されており、一般にはこれを公共工事とされている。
 
なお、適化入契法における「特殊法人」の具体的な定義については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成13年2月15日政令第34号)に別途定めがある<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE034.html 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年二月十五日政令第三十四号)] - 総務省法令データ提供システム</ref>。これによれば、空港会社や[[ネクスコ|高速道路会社]]が含まれる一方で、[[日本国有鉄道]]から分割民営化した[[JR]]各社は同法でいう「特殊法人」に含まないため、JR各社が発注する工事は同法でいう「公共工事」含まれない。
 
== 特徴 ==
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国などからの補助金の支給基準を満たすため、その地域にとっては本来必要のない大規模な施設が建設されることがあり、後になってその維持・管理費用が大きな負担になることがある。
 
行政の予算消化の関係からは単度かつ3月31日に終わるため、工期年度末に集中的に行われることが多く、それらはしばしば交通渋滞を引き起こし社会問題にもげられていることがある。
 
== 脚注 ==