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:著作物を著作もしくは発表した時点で自動的に著作権が発生し、それ以外には何らの方式(又は手続)の履行を要求しない法制
;方式主義
:納入、登録、表示、[[官庁]]への納入、登録、登録[[手数料]]の支払い、自国内における製造もしくは発行などといった「方式」を履行することにより著作権の著作権の発生要件とする法制
 
無方式主義は、著作権を著作者の自然権としてとらえる大陸法系の思想に合致する。[[ヨーロッパ]]諸国は無方式主義を採っており、それらの国々は[[1886年]]に[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]を締結した。ベルヌ条約は無方式主義と[[内国民待遇]]を定めており、加盟国は他の加盟国の著作物も、自国の著作物同様に(当然、無方式主義でということになる)保護しなければならない。[[日本]]など後発加盟国も、これらに従うことになる。