「普通解雇」の版間の差分

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TempuraDON (会話 | 投稿記録)
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# 病気が1年以上続き回復の見込みが無い。
# 怪我をして2年も長引き業務に支障がある。
# 技術課長専門職として採用したが、その専門技術が著しく低い。
# 職務遂行能力が欠如している
というような直接的な例が多い。
というような直接的な例が多い。また間接的には、懲戒解雇から諭旨解雇(普通解雇と同じ扱いとなる)という扱いで普通解雇をすることが多い。
 
尚、最近の解雇の法律上の制限や判例から、協調性が無いなどの主観的な理由で普通解雇を認められる例は非常に少ないので、普通解雇が安易にできないものとなっている。しかし、中小零細企業では会社の雰囲気に合わないなどの抽象的な理由での解雇が少なくない。
職務遂行能力欠如を理由とする普通解雇を有効とした例として、以下の判例がある。
*セールスマンの販売成績が著しく劣悪で、販売活動の面においても計画件数を消化せず、又予定表記載の訪問先がしばしば異なっており、計画性も見られず、嘘の記述をもし、上司が再三にわたり注意と指導をしたが改善の跡が見られなかった場合は解雇は有効(ゼネラル事務機事件、東京地裁1974年7月2日)
*無断欠勤、上司指示違反、職場同僚への悪口や問題行為が度々あり、「誓約書」として念書を入れた後も何ら改善がなされないで更に繰り返した場合は解雇は有効(日本エヌ・シー・アール事件、東京地裁1974年7月2日)
*労働者の能力や適格性に重大な問題があり、使用者が教育訓練や配置転換等による解雇回避の努力をしてもなお雇用の維持が困難である場合には、解雇は有効(三井リース事件,東京地裁1994年11月10日)
 
== 特殊な普通解雇 ==