「おとり商法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''おとり商法'''(おとりしょうほう)とは[[悪徳商法]]の一種であり、広告などで非常に廉価な商品を掲載し('''おとり広告''')、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。特に[[ミシン]]の訪問販売に多い。ミシン以外では電柱などに貼ってある[[不動産]]広告に多い。
 
おとり商法は[[不当景品類及び不当表示防止法|景表法]]第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目は[http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_17.pdf おとり広告に関する表示](平成5年公取委告示第17号)、[http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_18.pdf 不動産のおとり広告に関する表示](昭和55年公取委告示第14号)に定められている。