削除された内容 追加された内容
38行目:
 
=== 日本 ===
「会計年度」という言葉は無かったものの、国家の会計を1年間で区切る方法は、[[律令制|律令国家]]の段階から存在していたとみられ、[[7世紀]]末期には「'''[[旧暦]][[1月 (旧暦)|1月]] - 旧暦[[12月 (旧暦)|12月]]制'''」が導入され、これに基づいて租税の納付・輸送、監査([[勘会]])、[[官司]]からの請求と実際の予算配分などが実施されていた<ref>梅村喬『日本古代財政組織の研究』(吉川弘文館、[[1989年]]) ISBN 978-4-642-02236-1 P4・52-56</ref>。
 
{| class="wikitable" style="float: right; font-size:80%;"
|+会計年度の開始月の変遷
61 ⟶ 63行目:
|colspan="3" |旧暦[[10月 (旧暦)|10月]] →
|-
|[[1873年|明治6年]]~
|colspan="12" |[[1月]] →
|-
|[[1875年|明治8年]]
|colspan="6" |<br />
|colspan="6" |[[7月]] →
|-
|[[1886年|明治19年]]
|colspan="3" |<br />
|colspan="9" |[[4月]] →
|}
「会計年度」という言葉は無かったものの、国家の会計を1年間で区切る方法は、[[律令制|律令国家]]の段階から存在していたとみられ、[[7世紀]]末期には「'''[[旧暦]][[1月 (旧暦)|1月]] - 旧暦[[12月 (旧暦)|12月]]制'''」が導入され、これに基づいて租税の納付・輸送、監査([[勘会]])、[[官司]]からの請求と実際の予算配分などが実施されていた<ref>梅村喬『日本古代財政組織の研究』(吉川弘文館、[[1989年]]) ISBN 978-4-642-02236-1 P4・52-56</ref>。
 
明治政府における「会計年度」は、[[明治元年]]([[1868年]])においては、従来の慣例に従って「旧暦1月 - 旧暦12月制」だった<ref name="Meiji83">{{PDFlink|[https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/11753/1/horitsuronso_83_2-3_97.pdf 会計年度と財政立憲主義の可能性 -松方正義の決断-]}}([[明治大学]]「法律論叢 第83巻 第2・3合併号」 2011年2月)</ref>。