「公開会社でない株式会社」の版間の差分

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Ahashimoto (会話 | 投稿記録)
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== 公開会社との主な規律の違い ==
以下に公開会社でない株式会社の特徴を示す。
# 種類株主総会において取締役又は監査役の選任につき異なる内容の種類の株式を発行できる([[b:会社法第108条|108条]]1項9号)。
# 株式の内容及び数に応じて、剰余金の配当・議決権等の権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を[[定款]]で定めることができる([[b:会社法第109条|109条]]2項)。