「憲兵 (日本軍)」の版間の差分

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騎兵や輜重兵等と同じ帯刀/乗馬本分者とされ、下士官兵であっても官給品として[[ブーツ|乗馬長靴]]や[[脚絆|革脚絆]]、[[拳銃]]、[[軍刀]]を佩用することになっていた<ref>このため、「乗馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件」(明治38年勅令第208号)では、憲兵を補助するために指定される者は乗馬兵科に限られていた。「各兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件」(大正12年勅令第441号)により、乗馬兵科に限られなくなった。</ref>。将校准士官は陸軍服制に則り一般の将校准士官と同じく将校軍刀・指揮刀を佩用するが、拳銃は常時携帯しない。
 
憲兵の武器使用には制限があったため、平時の武装はこれら拳銃と軍刀のみであり、有事の際にはこれに加え下士官以下は[[騎兵銃]]など[[小銃]]を携行した。またこのほか、勤務手帳(憲兵手帳)<ref>警察官の[[警察手帳]]に相当する身分証明書。</ref>、[[ホイッスル|呼笛]]、[[捕縄術|捕縄]]、[[包帯]]などを携帯することが定められていた。なお、[[第一次上海事変]]時の上海憲兵隊や朝鮮憲兵隊の一部では、[[警備]]のため[[軽機関銃]]や[[手榴弾]]の支給を受けることがあった。
 
また、憲兵下士官兵には他兵科/兵種・各部の下士官兵とは異なる特有の軍装として、'''[[マント]]'''の支給を受けていた(主に防寒・防雨用。[[外套]]は全陸軍下士官兵共通)。このマントは将校准士官マント(着丈は外套とほぼ同寸。憲兵を含む全陸軍将校准士官共通、旧名称は雨覆)とは異なり短寸(着丈は上衣とほぼ同寸法)で[[ケープ]]に近いものであり、その体裁の良さから好んで使用されていた。マントは着脱可能な[[頭巾]]を備える。