「生物の多様性に関する条約」の版間の差分

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この条約では、生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのある[[バイオテクノロジー]]による[[遺伝子組換え生物]](Living modified organism; LMO)の移送、取り扱い、利用の手続き等についての検討も行うこととしている。
 
これを受けて、2003年に、遺伝子組み換え作物などの輸出入時に輸出国側が輸出先の国に情報を提供、事前同意を得ることなどを義務づけた国際協定、'''バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書'''(カルタヘナ議定書、バイオ安全議定書)が発効された。なお、カルタヘナの名は、[[コロンビア]]の[[カルタヘナ (コロンビア)|カルタヘナ]]でこの条約に関する最初の会議が開催されたことに由来する。
 
[[日本]]ではこれに対応するための国内法として[[遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律]](遺伝子組換え生物等規制法、カルタヘナ法(従来の[[組換えDNA実験指針]]に代わるもの))が制定され2004年に施行された。