「生物の多様性に関する条約」の版間の差分
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この条約では、生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのある[[バイオテクノロジー]]による[[遺伝子組換え生物]](Living modified organism; LMO)の移送、取り扱い、利用の手続き等についての検討も行うこととしている。
これを受けて、2003年に
[[日本]]ではこれに対応するための国内法として[[遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律]](遺伝子組換え生物等規制法、カルタヘナ法(従来の[[組換えDNA実験指針]]に代わるもの))が制定され2004年に施行された。
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