「民本主義」の版間の差分

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「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」によれば、democracyの訳語には(1)国家の主権は法理上人民にあり(民主主義)、(2)国家の主権の活動の基本的目標は政治上人民にあるべし(民本主義)というふたつが考えられる。民本主義は、主権の所在は問わず、主権を行使するにあたって主権者は、すべからく一般人民の利福・意向を重んずることを方針とすべきことを主張する。一見矛盾するようだが、完全に両立可能なものであるから主権は君主にあるか人民にあるかはあえて問わない。民本主義の内容としては、(1)政権運用の目的は特権階級ではなく人民一般の利福にある、(2)政策決定は民意に基づくべき、としている。(前者の政権運用の目的は1918年(大正7年)に「[[中央公論]]」に掲載された「民本主義の意義を説いて再び憲政有終の美を済すの途を論ず」では除かれた)
 
これは[[衆愚政]]になるという考えもある。(誰がそう言っているのか?)