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例:Aは資金繰りの悪くなった会社経営者のBに対して、「取引先を脅して金を奪ってしまえ」と執拗に勧めた。しかしBは「馬鹿なことを言うな」といって全く取り合わなかった。
 
もしもBが実際に取引先を脅して金を奪った場合、Aは恐喝罪の教唆犯として処罰される。この例ではAが恐喝を唆しているが、Bは恐喝の実行に着手すらしていないため、Aには何らの犯罪も成立しない。このような見解を'''共犯従属性説'''(反対の見解が[[共犯独立性説]])といい、現在の学説と実務の支配的な立場である。
 
この「正犯者が犯罪の実行に着手しなければ共犯は成立しない」という考え方は'''実行従属性'''の原則といわれる(ただし、これは一般法としての刑法で認められた原則であって、[[特別刑法]]において教唆行為それ自体を犯罪として処罰することはできる。例としては[[破壊活動防止法]]38条以下にある内乱の教唆などがあるが、このように教唆行為自体が罰せられるものを独立教唆犯という)。