「五色の賤」の版間の差分

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'''五色の賤'''(ごしきのせん)とは、[[律令制]]の元で設置された[[古代]][[日本]]の5段階の隷属民・被差別身分である。賤民は衣服により色分けされていたので五色の賤と呼ばれる。
 
近世の被差別民や近現代日本の被差別部落の直接的な起源であるとする説が存在するが、議論がある。
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;賤民:[[陵戸]](りょうこ)、[[官戸]](かんこ)、[[家人#古代の家人|家人]](けにん)、公[[奴婢]]/官奴婢(くぬひ)、[[私奴婢]](しぬひ)
 
賤民は衣服により色分けされていたので五色の賤と呼ばれる。このうち陵戸は、罪科あるものを[[徒刑]]にして陵墓の掃除等の使役を科した者の子孫で、[[養老律令]]施行によって賤民となったため結婚以外は良民と同等であった。官戸は、叛逆など犯罪行為の罰として[[没官]]されて賤民に落とされた身分で、[[口分田]]等は良民と同等であり、76歳になれば良民に復帰できた。家人は、支族の末裔が隷属化したもので、待遇としては私奴婢と同等であるが、売買は禁止され、仕事に制限があった。官奴婢(公奴婢)は朝廷の所有、私奴婢は豪族の所有で、官奴婢には古来からのものと犯罪によって落とされた二種類があり、それぞれ66歳・76歳で官戸・良民に復帰できた。私奴婢は良民の3分の一の口分田が班給され、売買・相続された。公私奴婢には[[戸]]の形成は許されなかった。
 
=== 賤民の生業 ===