「全国健康保険協会」の版間の差分

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|従業員数 = 2150人(常勤)
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'''全国健康保険協会'''(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)は、[[健康保険|被用者保険者]]のひとつ。[[健康保険法]]に基づき、[[2008年]][[10月1日]]に設立された[[厚生労働省]]所管の[[特別の法律により設立される法人]](公法人)である。日本最大の保険者([[医療保険]]引受人)である。
 
日本最大の保険者([[医療保険]]引受人)である。
 
__TOC__
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== 概要 ==
{{日本の医療財政}}
民間企業で働く[[被用者]]のうち、一定条件を満たす場合には社会保険加入の義務が発生する([[健康保険#適用事業所]])。勤務先企業が[[健康保険組合]]に加入していない場合は、保険の引受者は'''全国健康保険協会'''(愛称「'''協会けんぽ'''」)となる。かつては、加入者のほとんどは健保組合を持たない[[中小企業]]の従業員やその家族であったが、近年は大企業であっても健保組合を持たない、あるいは健保組合を解散して協会けんぽに移行する例が増えている
 
また[[船員保険]]についても協会が管掌している。なお、[[日雇特例被保険者]]については、協会のみがその保険の保険者となり、健康保険組合が保険者となることはない。
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== 組織 ==
*協会けんぽの事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の'''確認'''、'''[[健康保険#標準報酬月額|標準報酬月額]]及び標準賞与額の決定'''並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、[[厚生労働大臣]]が行う(健康保険法第5条2項)。協会は以下の業務を行う(健康保険法第7条の2)。
#保険給付に関する業務
#保健事業及び福祉事業に関する業務
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#1~3の業務に付帯する業務
#[[船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行う業務を除く)、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務
*主たる事務所('''本部''')は[[東京都]]に置かれ(健康保険法第7条の4)、[[都道府県]]ごとに従たる事務所(支部)がある。
*協会の本部には、'''役員'''として理事長1人、理事6人以内、監事2人が置かれる(健康保険法第7条の9、第7条の10)。
**理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命するが、理事長の任命にあたってはあらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。理事は理事長が任命する(健康保険法第7条の11)。
*'''運営委員会'''は、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るために、本部に設置される。運営委員会は、事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名により構成し[[厚生労働大臣]]が任命する。予算、事業計画、保険料率の変更等は運営委員会の議を経なければならない(健康保険法第7条の18)。
**[[定款]]の変更、事業計画・予算・決算・重要な財産の処分・重大な[[債務]]の負担等、重要事項については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければならない(健康保険法第7条の19)。
*'''[[評議会]]'''は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するために、支部ごとに設置される。委員は事業主、被保険者、学識経験者から支部長が委嘱し、当該支部の業務の実施について意見を聴く(健康保険法第7条の21)。
 
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*都道府県ごとに財政の均衡を保つことができるよう、地域の[[医療費]]を反映した保険料率を設定する。
**全国健康保険協会の健康保険の保険料率は[[2009年]]9月分より全国一律から都道府県ごとに変わる。これにより都道府県ごとに加入者の医療費の違いに反映される<ref>[[読売新聞]] 2009年[[9月1日]]1面[[政府広報]]、[[厚生労働省]]</ref>。
**都道府県単位保険料率では、一般に年齢構成の高い県ほど医療費が高く保険料率が高くなり、また所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、都道府県支部間で年齢調整・所得調整を行う。これにより、結果的には地域の医療格差のみが保険料率に反映されることとなる。
*保険料率の上下限(発足当時66~91‰)は健保組合と同様とし、30~100‰に改める。
**2010年の[[健康保険法]]改正により、'''保険料率の上限は120‰'''となった(健保組合も同様)。
*保険料率の変更については、協会が行おうとする場合はあらかじめ当該都道府県支部長の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経なければならない。支部長は、意見を求められたときのほか、必要と認めるときは評議会の意見を聴いたうえで理事長に対し、意見の申出を行うものとする。厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認めるときは、相当の期間を定めて協会に対し保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができ、申請がないときは[[社会保障審議会]]の議を経て当該都道府県単位の保険料率を変更することができる(健康保険法第160条)
*協会は毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該年度開始前に厚生労働大臣の[[認可]]を受けなければならない。また、毎事業年度、[[財務諸表]]を作成し、これに事業報告書、決算報告書を添え、監事及び[[会計監査人]]の意見を付けて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
*都道府県単位保険料率では、一般に年齢構成の高い県ほど医療費が高く保険料率が高くなり、また所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、都道府県支部間で年齢調整・所得調整を行う。これにより、結果的には地域の医療格差のみが保険料率に反映されることとなる。
*協会は毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該年度開始前に厚生労働大臣の[[認可]]を受けなければならない。また、毎事業年度、[[財務諸表]]を作成し、これに事業報告書、決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
*保険料率の変更は大臣認可とするとともに、保険料率の変更命令や職権変更の権限を大臣に付する。
*2年ごとに(平成24年度までは毎事業年度ごとに)、翌事業年度以降5年間の協会が管掌する健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
*当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の1に相当する額を、剰余金のうちから準備金として積立てなければならない。
*借入金は大臣認可にする等の規制を行うとともに、借入金には政府[[保証]]を付すことができるものとする。
*当分の間、主な保険給付費及び前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く)の13%(平成22~26年度については16.4%)を国庫が協会に対して補助する。
 
=== 健保組合の財政悪化 ===