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==解説==
作曲家の[[印税]]は、[[日本音楽著作権協会]]の使用料規程により、CDの場合は売上げの6%、ライブの場合は売上げの5%が著作権使用料としてレコード会社やコンサート主催者から徴収され、これらを契約に応じて[[作詞家]]、[[音楽出版社]]と分配する。
 
古くは作曲家と[[演奏家]]の区別がなかったこともあり、[[民族音楽]]では[[伝承]]に基づいた音楽形態を即興を交えて演奏する形が普通で、作曲家の成立する余地はない。
 
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[[声楽]]曲においては[[メロディー]]のみを作成する作曲家、[[楽曲]]に[[ピアノ]]や[[ギター]]などの伴奏を付けて仕上げる作編曲家、[[オーケストラ]][[編曲]]まで手がける作編曲家、[[デスクトップミュージック|DTM]]ソフトを使って[[デジタルデータ]]として仕上げる作編曲家など、[[スタイル]]は様々ある。
 
作曲家の[[印税]]は、[[日本音楽著作権協会]]の使用料規程により、CDの場合は売上げの6%、ライブの場合は売上げの5%が著作権使用料としてレコード会社やコンサート主催者から徴収され、これらを契約に応じて[[作詞家]]、[[音楽出版社]]と分配する。
 
==脚注==