「パートナーシップ」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
42行目:
以下はアメリカ合衆国における税法を基に述べる。
税法上、パートナーシップは単一の企業体([[:en:entity|entity]])とされる。その面では、株式会社などのC法人 [[:en:C Corporation|C corporation]] や合同会社など人的法人であるS法人 [[:en:S Corporation|S corporation]] と同一である。しかし、パートナーシップでは、S法人と同様に、フロー・スルー(パス・スルーともいう。)と呼ばれる特徴的な課税方法が行われている。(これらの企業体を総称して、「フロー・スルー・エンティティ」[[:en:flow-through entity|flow-through entity (FTE)]] という。)
パートナーシップは前述の通り「フロー・スルー」課税の対象であり、具体的にはパートナーシップの収益に対し、企業体自体に法人税または所得税をかけるのでなく、費用と収入を直接各パートナーの所得に直接分配し、パートナーたる個人または法人の単位で所得を申告することになる。
ところで、アメリカにおける所得税法では、株式による配当(dividend)も通常の収入として課税される。したがって、通常のC法人においては、一度C法人が所得税を納め、その税引き後収入を配当した上でさらに個人のレベルで課税されるため、株主への配当と会社の所得に二重に課税されてしまう。これに対し、パートナーシップ、[[有限責任事業組合]]([[:en:limited liability company|limited liability partnership]])、[[合同会社]]([[:en::limited liability company|limited liability company]])、日本の旧有限会社法による[[有限会社]]、ジョイント・ベンチャー(Joint Venture)などは全てフロー・スルー税法の対象となるため、S法人の出資者や社員の国籍や納税地によっては、納税において有利なことがある。
例えば、アップル、アマゾン、西友(ウォルマート)など米国企業の日本現地法人は、合同会社の形態をとることが多いが、これらの合同会社は、本国の税法上、すべてS法人である。
=== 配分率(Share) ===
|