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;比例代表選出議員の失職
:[[公職選挙法]]第99条の2の規定<ref>[[公職選挙法]]第99条の2の規定は比例代表選挙において、選挙人が投票するのは議員個人でなく個々の政党に対してであるとの考え方を基礎とし、当選時の党籍を保有していることが比例代表選挙制における「全国民を代表する選挙された議員」の要件であると考え、党籍を失った以上、憲法43条1項との関係で、当然議員資格を喪失すると考えるべきであることを根拠に定められた規定である。</ref>により、比例代表選出議員が当選後、当選時の所属政党以外の政党に所属することとなったときは、失職する(当選を失う)。
:なお、当選時の所属政党から離党した(自発的離党、[[除名]]処分など)だけでは失職しない<ref>[[憲法_(芦部信喜)|憲法 第五版(芦部他)]]は、「議員の所属政党変更の自由を否認したり、党からの除名をもって議員資格を喪失させたりすることは、[[日本国憲法第43条|自由委任の原理]]に矛盾する。もっとも、議員の自発的な党籍の変更や離脱に限って議員資格を喪失させる規定を設けることは許される、と解する少数説もある。」としている。</ref>。また、当選時の所属政党を離れた後、[[新党]]の結成に参加することや、当選後に結成された新党に入党することでは失職しない<ref>2002年に保守党が[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]の比例代表選出議員を入党させるにあたって、いったん保守党を解党して、[[保守新党]]を結成する形を採ったのは、このような事情による。離合集散の容易な小政党だからできたことであるが、法律の抜け穴との指摘もある。しかし、政党を解党した上で新党を結成すると、たとえ構成員が同じでも、結成した年の[[政党交付金]](政党助成金)を受けられないデメリットがある。</ref>。
<ref>[[公職選挙法]]第99条の2の規定は比例代表選挙において、選挙人が投票するのは議員個人でなく個々の政党に対してであるとの考え方を基礎とし、当選時の党籍を保有していることが比例代表選挙制における「全国民を代表する選挙された議員」の要件であると考え、党籍を失った以上、憲法43条1項との関係で、当然議員資格を喪失すると考えるべきであることを根拠に定められた規定である。</ref>
 
===地方自治体の首長===