「史跡」の版間の差分
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2014.3.18現在指定件数 |
国の史跡と地方公共団体指定のものとの違いを中心に修正 |
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'''史跡'''(しせき、または'''史蹟''')とは、
# [[歴史]]上の事件に関係のある場所、古い建物やその[[遺構]]のこと(英:[[:en:Historic site|Historic site]])。'''旧跡'''(きゅうせき)ともいう。
# [[日本]]における
本項では2について詳述する。
== 概要 ==
日本の[[文化遺産保護制度]]の体系における「史跡」とは、[[文化財]]の種類の一つである[[記念物]]のなかで、[[貝塚]]、[[古墳]]、都城跡、城跡、旧宅その他の[[遺跡]]に該当するもの
[[文化財保護法]]は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、[[文部科学大臣]]が「史跡」<ref>単に「史跡」と称した場合は、日本国指定の史跡を指しており、官報でも「史跡」と表記される。しばしば「国指定史跡」と称されるが、これは、都道府県指定史跡や市区町村指定史跡と区別した便宜的な用語である。</ref>および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定
== 国
=== 史跡 ===
[[ファイル:Hakodate Goryokaku Panorama 1.JPG|240px|right|thumb|特別史跡「[[五稜郭]]跡」([[北海道]][[函館市]])]]
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:地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
この規定に基づき、各[[地方公共団体]]は「文化財保護条例」等の名称の[[条例]]を制定して、遺跡に対する史跡指定を行っている。ただしこの規定は、国
:教育委員会は、都の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、都にとつて重要なものを、東京都指定史跡(以下「都指定史跡」という。)、東京都指定旧跡(以下「都指定旧跡」という。)、東京都指定名勝又は東京都指定天然記念物(以下「都指定天然記念物」という。)(以下これらを「都指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
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;史跡指定と有形文化財指定との関係
土地は記念物(史跡など)であるが、建造物は[[有形文化財]]である。文化財保護法に基づく各文化財の指定基準による指定の例によれば、例えば[[姫路城]]を例にとると、敷地およびそれと結びついた石垣、濠等の遺構としては「特別史跡」、個々の建造物のうち、大小天守・渡櫓の8棟は「国宝」、櫓・渡櫓27棟、門15棟、塀32棟は「重要文化財」として指定されてい
[[神戸市]]の「[[箱木家住宅]]」([[重要文化財]])のように建築史上、建物自体が重要だという遺構に関しては、史跡ではなく[[有形文化財]]([[国宝]]、重要文化財)として指定
▲[[神戸市]]の「[[箱木家住宅]]」([[重要文化財]])のように建築史上、建物自体が重要だという遺構に関しては、史跡ではなく[[有形文化財]]([[国宝]]、重要文化財)として指定している。ここでの指定は、いわば土地とは切り離されており、場合によっては、[[博物館明治村]]の移築建造物のように、指定はそのままで移築がなされることもある。一方、建築物として重要であるが敷地である土地や付属する井戸等も合わせて保存を図ろうとする重要文化財の例がある。それに対し、[[萩市]]の「[[伊藤博文]]旧宅」(史跡)は土地と結びついてこそ重要であるとの見地から、史跡として指定され、記念物に含めている。
;陵墓、陵墓参考地との問題
「[[大仙陵古墳]]」や「[[誉田御廟山古墳]]」をはじめとする「[[陵墓]]」は、[[宮内庁]]が管理し、現在も[[皇室]]による祭祀が行われて
== 脚注 ==
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