「信用毀損罪・業務妨害罪」の版間の差分

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[[電子計算機]]([[コンピュータ]])またはそれに使用される、[[電磁的記録]]の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については特則がある。[[1987年]]に追加された規定である。
 
業務に使用するコンピューターの破壊、コンピューター用のデータの破壊、コンピューターに虚偽のデータや不正な実行をするなどの方法により、コンピューターに目的に沿う動作をしないようにしたり、目的に反する動作をさせたりして、業務を妨害する行為が当たる。[[DoS攻撃]]を行い、コンピューターによるサービス提供を妨害する行為や、[[リアルマネートレーディング|RMT]]を目的として、[[オンラインゲーム]]運営企業の保有するサーバ上で不正にプログラム、データを操作する行為、[[ユーザーエージェント]]を偽装したサポート外の[[ウェブブラウザ]]からのアクセスが原因で会員制サイトにシステム障害が発生した場合も本件に当たる。
 
== 脚注 ==