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観光基本法の制定に際し、観光の法的定義について衆議院法制局では、観光概念は世間で使われているものと同じ意味であるとされ断念されている(運輸省観光局監修『観光基本法解説』学陽書房1963年p.208)。<br />
用語としての観光は、朝日新聞データベース「聞蔵」による検索結果では、当初固有名詞(観光丸、観光社、観光寺等)に使用されていたが、1893年10月15日に軍事視察に使用された「駐馬観光」が普通名詞として使用された初めてのケースである。その後軍人以外にも使用されるようになっていったが、普通人に使用されるようになっても国際観光である点ではかわりはなかった。<br />
戦前において「観光」が法令で使用されたものは1930年勅令83号国際観光局官制が唯一のものである。同局の英文名もBoard of Tourist Industryとなっており、国際の表示はなされていない。制定当時、世間では観光が国際にかかわるものに限定されて使用されているにもかかわらず国際観光と表現した経緯につき、観光の日本と将来」観光事業研究会1931年及び『観光事業10年の回顧』鉄道省国際観光局1940年に記述がなされている。<br />
朝日新聞データベース「聞蔵」による記事検索では、ツーリストは1913年から使用されているが、ツーリズムという用語は戦前は使用されておらず、昭和期においても使用されることは極めて少ない。なお、観光が国内観光を含めて使用されるようになったのは戦後連合国の占領政策が終了する時期からである。<br />