「内閣府設置法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Addbot (会話 | 投稿記録)
m ボット: 言語間リンク 1 件をウィキデータ上の d:q11168398 に転記
編集の要約なし
12行目:
'''内閣府設置法'''(ないかくふせっちほう、平成11年法律第89号)は、[[内閣府]]の設置、その任務・所掌事務を定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする日本の[[法律]]である。
 
一般には内閣府はおおむね[[中央省庁再編]]前の[[総理府]]の後継機関と考えられているが、再編前は上位法である[[国家行政組織法]]の規定を受けて個別法としての各府省の設置法が存在するという「府省横並び」の関係にあったのに対し、再編後は内閣府設置法のみ国家行政組織法の対象外(国家行政組織法と同列)とされたためており内閣府は総全く別の任省などの他省より上位の格と機能を有する機関期間が創設された位置づけられてい考えるべきである。
内閣府は「一段高い立場に立って」業務を遂行するという言い方をすることがあるが、これは総務省などの他省庁より組織法制上、上位であるとか格が高いということではない。内閣府はその任務として「内閣を助ける」(内閣府設置法第3条第1項)こととされ、内閣官房と合わせて、内閣の補助機関と位置づけられる。その意味で「内閣の統轄の下に」設けられる他の省庁とは異なる任務を有する。同時に、内閣府は、内閣を補助する任務を果たすに当たっては「内閣官房を助ける」(同条第3号)こととされ、内閣を直接助けることができない「二次的な補助機関」である。また、内閣の重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整(内閣法第12条弟2項2号)は内閣官房が独占しており、内閣府の所掌事務から除外されている(内閣府設置法第4条弟1項かっこ書)。なお、内閣事務である外交、予算編成、大赦、特赦などについて、外務省、財務省、法務省などは、内閣を直接助ける任務を負っている。
 
== 構成 ==
*第1章 総則(第1条)
*第2章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第2条-第4条)
*第3章 組織
**第1節 通則(第5条)
**第2節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職(第6条-第15条)
**第3節 [[本府]]
***第1款 [[内部部局]]等(第16条・第17条)
***第2款 [[重要政策に関する会議]]
****第1目 設置(第18条)
****第2目 [[経済財政諮問会議]](第19条-第25条)
****第3目 [[総合科学技術会議]](第26条-第36条)
***第3款 [[審議会]]等(第37条・第38条)
***第4款 [[施設等機関]](第39条)
***第5款 [[特別の機関]](第40条-第42条)
***第6款 [[地方支分部局]]
****第1目 設置(第43条)
****第2目 [[沖縄総合事務局]](第44条-第47条)
**第4節 [[宮内庁]](第48条)
**第5節 [[委員会]]及び[[庁]](第49条-第64条)
*第4章 雑則(第65条-第68条)
*附則
*別表
 
== 関連項目 ==
* [[内閣法]]
* [[外局]]
* [[防衛庁設置法]]
 
== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%e0%8a%74%95%7b%90%dd%92%75%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 内閣府設置法](総務省法令データ提供システム フレーム版)
{{wikisource|内閣府設置法|内閣府設置法}}
 
{{内閣府}}
{{law-stub}}
 
{{DEFAULTSORT:ないかくふせつちほう}}
[[Category:日本の法律]]
[[Category:日本の行政組織法]]
[[Category:1999年の法]]