「観光政策」の版間の差分

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== 観光政策と観光行政 ==<br />
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「政策」とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法86号)では「行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう」と規定している。西谷剛は、政策とは「公益実現を目指して将来に対応するための目的と手段を選択を意図であって、その確定後は行政行動の指針となるもの」「政策という用語の説明はそれぞれにみられる。それぞれ全く別の事象を意味しているということはないが、微妙な差異がみられる。差異として次の3点を認識できると考える。①公的活動に係るものに限定するかしないか②意図ないし案という段階を強調するかそれが確定された段階を強調するか、③目的と手段の体系を強調するかしないか(強調する場合には政策-施策-事務事業という階層性が意識される)の三点である」(実体行政計画法』有斐閣2003年)とする。いずれにしても、観光も含めて政策とは行政にかかわるものであり、政策以外のビジネス等と区別されるものである。法治国家(法律による行政原理)である日本における観光政策研究は、政策は、法律・条例、予算、行政組織等に関するものが主な材料となり、観光教育において観光法制度論として観光政策が教えられている場合もある。<br />
 
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12)2003年11月17日に行われた自由民主党総裁小泉純一郎と保守新党代表二階俊博の間における「自由民主党と保守新党の合流に関しての政策合意」においては「⑧日本の風土、伝統、文化、資源を活かし、観光立国・観光立県を実現するとともに、都市の再生、地方の再生を図ること」を合意している。
 
== 脚注 ==
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