「保安処分」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
23行目:
保安処分が批判され、導入が進まなかった背景には、さまざまな問題点があったためである。まず一番に挙げられるのが、国家による権力の[[濫用]]が危惧された為でもある。かつて旧[[ソビエト社会主義共和国連邦]]などの国では、治安維持を理由に、反体制派を[[精神病]]患者として、長期にわたり幽閉する事例があり、また[[中華人民共和国]]においても、同様の収容機関があったとされている。そのため、国家にとって危険性があるとして、保安処分が適用される範囲が[[政治犯]]まで拡大する危険性があるが危惧されていた。そのため、刑罰と同様に国家による強権的処置でありながら、[[日本]]では保安処分が導入されなかったのは、本当に犯罪予防策として有効であるかが疑問であったうえに、保安処分の運用の仕方によっては、[[人権蹂躙|人権侵害]]や政治的弾圧が行われる、との危惧があったためといえる。
 
また、刑法などに規定された[[予備罪]]等には該当しないが犯罪者予備軍であることを理由とした拘禁をする保安処分は[[予防拘禁]]と称される。日本では、[[大東亜戦争]]時1941年に[[治安維持法]]改正によって規定されたものが有名であるが、治安維持法の廃止と共に消滅した。
 
=== 近年の議論 ===