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89行目:
|nowrap|成年被後見人||精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあって家庭裁判所の審判を受けた者(7条、8条)||単独にできる行為は原則としてない(日用品の購入その他日常生活に関する行為のみ単独で可能、9条ただし書き参照)||nowrap|法定代理人-成年後見人<br>(8条)||代理権のみ||常に取り消すことができる(9条)
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|被保佐人||精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で家庭裁判所の審判を受けた者(11条、12条)||特定の行為(13条1項2項)だけ単独でできない(日用品の購入その他日常生活に関する行為は指定不可)||保佐人<!--保佐人には代理権付与の審判がない限り代理権はないので常に被保佐人の法定代理人というわけではない--><br>(12条)||原則は同意権。代理権付与の審判があれば代理権(876条の4第1項)||同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(13条4項)
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|被補助人||精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で家庭裁判所の審判を受けた者(15条、16条)||13条に掲げられた行為のうち補助人の同意を要する旨の審判を受けた特定の行為だけ単独でできない(17条1項)(日用品の購入その他日常生活に関する行為の指定不可)||補助人<!--補助人には代理権付与の審判がない限り代理権はないので常に被補助人の法定代理人というわけではない--><br>(16条)||同意権。代理権付与の審判があれば代理権(876条の9第1項)||同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(17条4項)
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