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'''公共法人'''(こうきょうほうじん)は、[[法人税法]]上の内国法人の一つ。法人税法第4条第3項の規定により、法人税の納税義務が免除されている。具体的には、法人税法の別表第1に掲げられており、[[地方公共団体
==法人税法別表第1に規定する公共法人==
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*[[日本政策投資銀行]] : 日本政策投資銀行法
*[[日本中央競馬会]] : 日本中央競馬会法
*[[日本放送協会]] : [[放送法]]
*[[日本郵政公社]] : 日本郵政公社法
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