「使用貸借」の版間の差分

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以下の場合には使用貸借は終了するので、借主は借用物を貸主に返還しなければならない。
* 返還時期の定めがある場合
*: 契約に定められた返還時期が到来した場合には使用貸借は終了する([[b:民法第597条|第597条]]1項)。[[期限]]は[[期限|不確定期限]]であってもよい<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、209頁</ref>。
* 返還時期の定めのない場合
** 使用目的の完了