「基幹放送局提供事業者」の版間の差分
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'''基幹放送局提供事業者'''(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を[[認定基幹放送事業者]]の[[
==定義==
[[放送法]]第2条第24号に「[[電波法]]の規定により[[基幹放送局]]の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の[[無線設備]]及びその他の電気通信設備のうち[[総務省|総務]][[省令]]で定めるものの総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。
<small>促音の表記は原文ママ。</small>
これらは2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法令の全面改正<ref>平成22年法律第65号による放送法改正の施行および平成23年総務省令第62号による改正</ref>の際に定義されたものである。
==概要==
また、委受託制度が無かった移動受信用以外の[[地上波]]放送
(自ら[[地上基幹放送局]]を保有して地上基幹放送を行う
▲基幹放送事業者ではないので、'''放送局を保有するが放送事業者ではない'''ものの放送法第5章第3節による規制を受ける。
▲また、委受託制度が無かった移動受信用以外の地上放送、すなわち[[放送#法令による区分|地上基幹放送]]においても基幹放送局提供事業者が認定基幹放送事業者から受託して実施できることとなった。
基幹放送局提供事業者が保有しなければらない放送設備は、定義にある総務省令すなわち[[放送法施行規則]]の第3条各号
▲(自ら地上基幹放送局を保有して地上基幹放送を行う者は、[[基幹放送事業者#特定地上基幹放送事業者|特定地上基幹放送事業者]]といい電波法の規定による[[地上基幹放送局]]の免許を取得することにより放送事業者となる。)
#基幹放送局設備を地上基幹放送の業務又は[[移動受信用地上基幹放送]]の業務の用に供する場合 番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
#基幹放送局設備を[[衛星基幹放送]]の業務の用に供する場合 地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法 の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
と規定している。
基幹放送は影響力の大きいメディアであり、少数の者に複数の基幹放送局提供事業者が支配されることが無いよう[[マスメディア集中排除原則]]により出資は規制される。
また、[[外国人]]により支配されることのないように[[外資規制]]もされる。
==沿革==
'''2011年'''(平成23年)
従前の特別衛星放送の受託放送事業者は、[[電気通信事業法]]の適用を受けていたが、これが除外された。
** [[スカパーJSAT]]
==脚注==
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