削除された内容 追加された内容
Kerorinman (会話 | 投稿記録)
4行目:
 
== 概要 ==
罪を犯した者が[[捜査機関]]に'''発覚'''する前'''に自首した場合、その刑を減軽することができる([[刑法 (日本)|刑法]]第42条1項)。また、[[親告罪]]については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する('''首服'''、刑法第42条2項)。
自首減軽の趣旨は、犯罪の[[捜査]]を容易くするという刑事政策的理由と、自首は改悛の情を示すものである場合が多いため、責任避難が減少することにある。