「使用貸借」の版間の差分

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使用貸借は要物契約であるため契約が成立するためには目的物の交付を要する([[b:民法第593条|593条]])。目的物は[[不動産]]か[[動産]]かを問わないが、契約の性質上、使用により消滅してしまう物は目的物となりえない<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、173頁</ref><ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、206頁</ref>(非消費物を目的物とする点で消費物を目的物とする消費貸借と異なる)。
 
物の分類(消費物と非消費物)については[[物 (法律)#消費物と非消費物]]も参照。
 
=== 要物性の緩和 ===