「口腔外科」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Cueeibu (会話 | 投稿記録)
10行目:
歯科医業である歯科口腔外科の診療領域については、[[医業]]との関係が問題になることがあるが、旧厚生省(現[[厚生労働省]]の審議会)で次のように申し合わされている。<ref>[http://www1.mhlw.go.jp/shingi/0628-3.html (平成8年5月16日)第2回「歯科口腔外科に関する検討会」議事要旨]</ref>これは法的な拘束力を持つものではないが参考とされる。厚生労働省が、日本医師会と日本歯科医師会の会員を通じ、遵守を求めている。
; 歯科口腔外科の診療領域
: 標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として[[唇|口唇]]、[[頬粘膜]]、上下[[歯槽]]、[[硬口蓋]]、[[舌]]前3分の2、[[口腔底]]に、[[軟口蓋]]、[[顎骨]]([[顎関節]]を含む)、[[唾液腺]]([[耳下腺]]を除く)を加える部位とする。
; 歯科口腔外科の診療領域における歯科と医科との協力関係
: 歯科口腔外科の診療の対象は口腔における歯科疾患が対象となるが、特に、[[悪性腫瘍]]の治療、口腔領域以外の組織を用いた口腔の部分への[[移植 (医療)|移植]]、その他治療上全身的管理を要する患者の治療に当たっては、治療に当たる歯科医師は適切に医師と連携をとる必要がある。