「二段階右折」の版間の差分

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道路交通法の制定以降、二段階右折は軽車両のみ義務付けられていたが、[[1986年]]([[昭和]]61年)の道路交通法の改正により原動機付自転車の保護を図るため、原動機付自転車についても多通行帯道路等において二段階右折が義務付けられた<ref>[http://www.npa.go.jp/hakusyo/s61/s610600.html 昭和61年 警察白書(3.道路交通法令の改正)] - 警察庁、2014年5月11日閲覧。</ref>。
 
二段階右折の条件に該当する交差点を原動機付自転車が小回り右折した場合並びに、前述の条件に該当しない車両(軽車両を除く)が二段階右折を行った場合交差点右左折方法違反として道路交通法における[[反則行為]]となる。軽車両が小回り右折をした場合は道路交通法第34条第3項違反となる<ref>[http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/bicyclerules.pdf 自転車に係る主な交通ルール] - 警察庁、2014年7月22日閲覧。</ref>。
 
[[交通整理]]の行われている交差点において二段階右折する場合には、いずれの車両も、交差点左奥隅で直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が赤色等であっても進行できるとする規則は適用されない。