「市町村長」の版間の差分

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*任期は4年。
*満25歳以上の[[日本国民]]は原則として被選挙権を有する<ref>議会と違い、その市町村民でなくても被選挙権を行使することは可能([[公職選挙法]]第10条第6号)。</ref>。([[禁錮]]以上の刑に処せられた者や[[成年被後見人]]などが法によって除外されている)
*[[国会議員]]又は[[地方公共団体]]の議会議員および常勤の職員との兼職は禁止。
*当該自治体と[[取引]]関係にある[[企業]]の[[取締役]]などの[[幹部]]との兼職は禁止。但し、当該市町村が[[出資]]する企業<ref>法的には、当該自治体が[[資本金]]の二分の一以上を出資している法人(地方自治法施行令第122条)とされる。</ref>([[公営企業]]や[[第三セクター]]等)は除く。
;解職・不信任
*住民の直接請求の制度として、[[住民投票]]による解職('''[[リコール (地方公共団体)|リコール]]''')の制度がある。
*[[市町村議会|議会]]には長の不信任の議決をする権限が与えられている。不信任の具体的な成立要件は[[不信任決議]]の記事を参照。
**不信任を受けた場合、長は10日以内に議会を解散するか辞職するかを迫られることになるが、何れも選択しなかった場合は失職する。また、議会を解散した場合、選挙後の最初の議会において再度不信任された場合は[[失職]]する。
 
=== 職務・権限 ===