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== 内部官職 ==
; 督
: 左右に各1名。四等官のうちの長官「カミ」に相当。[[権官]]はない。令制では[[従五位上]]相当の官職であったが、[[延暦]]18年([[799年]])4月27日に[[従四位下]]相当に改訂された。大宝律令においては「率」(読み方は同じ)。[[中納言]]・[[参議]]([[位階]])としては二位・三位)との兼官が多く、また左右[[衛門督]]を加えた計4名のうちの1人が[[検非違使別当]]を兼ねるのが慣例であった。とは言え、実態としてはかなり広範な任用例が見られ、兼官としては[[大弁]]や[[中弁]]、あるいは[[近衛府|近衛中将]]との兼務例が見られる他、五位からの抜擢の例もあり、[[非参議]]や[[官人#職事・散位|散位]]である二・三位クラスの[[公卿]]に職を宛がうための官職でもあった。後に[[足利尊氏]]や[[新田義貞]]など[[建武の新政]]の名将達が左兵衛督に任じられたため、武士にとって名誉ある官職とみなされた。このため[[室町時代]]では主に代々の[[鎌倉公方]]や三位に昇った[[斯波氏]]の当主が任官した。[[江戸時代]]においては将軍家の[[御家門]]たる[[明石藩|明石松平家]]の当主が代々左兵衛督に任じられた。またを、右兵衛督は[[尾張徳川家]]の世子が任官した。唐名は'''武衛大将軍'''
 
; 佐
: 左右に各1名。四等官のうちの次官「スケ」に相当するが、権官あり(権佐)。令制では[[正六位下]]相当の官職であったが、延暦18年4月27日に[[従五位上]]相当に改訂された。大宝律令においては「翼」(読み方は同じ)。[[少納言]]との兼務が多い他、[[馬頭]]から[[近衛府|近衛中将]]に転じる際に空席がない場合において、暫くの間この職を拝命して中将の空席を待つ事もあった。平安時代、兵衛佐や兵衛権佐は[[公卿]]への昇進コース(典型的なコースは、[[侍従]]→兵衛佐→[[近衛府|近衛少将]]→[[近衛府|近衛中将]]→[[参議]]。少将から少弁や中弁に転じて弁官で昇進して参議に至るコースもあり、兵衛佐から少弁に転じて弁官で昇進して参議に昇進する者もあった)上の官であったため、上流貴族の子弟が多く任じられた。六波羅政権を樹立する[[平清盛]]が最初に任じられた官職も左兵衛佐である。この待遇は当時の武士の子弟の官位としては破格のもの(公卿の子弟など上流貴族に準ずる待遇)であり、当時の権門貴族であった[[藤原宗忠]]はその日記・[[中右記]]において「人耳目を驚かすか、言ふに足らず」と驚愕している。またこの官職でもっとも著名なのは右兵衛権佐に任じられた[[源頼朝]]である。[[平治の乱]]の際にこの職に任じられた頼朝は僅か十五日で解官され、20年に及ぶ[[流人]]生活を経て[[平家]]を倒し、[[建久]]元年([[1190年]])に[[権大納言]]に任じられるまでの30年間「前右兵衛権佐」であった。このため、頼朝に仕えた[[御家人]]達は頼朝に敬意を払って「佐殿(すけどの)」と呼んだのである。[[室町時代]]に入ると左兵衛佐の官職は[[斯波氏]]の当主が代々任じられるようになったため、同家を'''武衛家'''と称した。平安時代、兵衛佐は五位の者が任じられ、四位に叙されるとこの官を止めるのが原則であったが、[[長承]]四年([[1135年]])に左兵衛佐[[平清盛]]が[[従四位|従四位下]]に叙された際「兵衛佐如元」とされて四位兵衛佐の例が稀に見られるようになった。唐名は'''武衛将軍'''
 
; 尉
: [[従六位#正七位|正七位上]]相当の「大尉」と[[従六位#従七位|従七位上]]相当の「少尉」があり、四等官のうちの判官「ジョウ」に相当。当初はともに左右各1名であったが延暦18年4月27日に少尉が左右各2名制となり、[[久安]]4年([[1148年]])には大尉・少尉ともに一気に左右各20名に増加された。更に[[保元]]3年([[1158年]])には更に25名に増員されている。唐名は'''武衛校尉'''
 
; 志