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'''吏員'''(りいん)
また、吏員という語が、一般に[[公務員]]のことを指して用いられることもある。[[国家公務員]]は[[官吏]]と称される。
日本国憲法第93条第2項や平成18年度改正前の旧地方自治法第153条第1項でいう吏員は、[[地方公共団体]]の長([[都道府県知事|知事]]・[[市町村長]])や[[副知事 (日本)|副知事]]([[助役]])、[[出納長]]([[収入役]])、[[地方議会議員|議会議員]]などの[[特別職]]の公務員を含めて吏員としていた。しかし、一般的に吏員といった場合は、[[一般職]](常勤)の公務員のことを指した。
一般職の吏員(平成18年度改正前の旧地方自治法第172条にいう「吏員」)については、行政事務をつかさどる'''事務吏員'''と、技術をつかさどる'''技術吏員'''に分けられていた(平成18年度改正前の旧地方自治法第173条)。
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