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'''吏員'''(りいん)は、[[地方公共団体]]の長の補助機関のうち、「その他の職員」以外の職員のことを指した用語である。「吏員」と「その他の職員」は、戦前の「官公吏」及び「雇用人」の区別に由来する。平成18年度[[地方自治法]]改正(法律第53号)後は、用いられる例は少ないが、[[消防吏員]]、[[徴税吏員]]の用語は、今でも法令上の用語として存在している。その他、現行法令では、[[日本国憲法第93条]]第2項、[[b:会社法第826条|会社法826条]]、水害予防組合法第八十二条ニ依ル水害予防組合吏員服務紀律(明治41年内務省令第14号)などに用例が見られる。
 
また、吏員という語が、一般に[[公務員]]のことを指して用いられることもある。[[国家公務員]]は[[官吏]]と称される。
 
日本国憲法第93条第2項や平成18年度改正前の旧地方自治法第153条第1項でいう吏員は、[[地方公共団体]]の長([[都道府県知事|知事]]・[[市町村長]])や[[副知事 (日本)|副知事]]([[助役]])、[[出納長]]([[収入役]])、[[地方議会議員|議会議員]]などの[[特別職]]の公務員を含めて吏員としていた。しかし、一般的に吏員といった場合は、[[一般職]](常勤)の公務員のことを指した。
 
一般職の吏員(平成18年度改正前の旧地方自治法第172条にいう「吏員」)については、行政事務をつかさどる'''事務吏員'''と、技術をつかさどる'''技術吏員'''に分けられていた(平成18年度改正前の旧地方自治法第173条)。