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=== 各自治体での事例・現状 ===
[[埼玉県]]では、県立普通科においては[[理科]]のみの[[教諭]]補助で、部活動の副顧問は出来ない事になっている。[[実習助手]]には単独引率権限が与えられず引率補助としか扱われない。また教諭職2級の直近上位に渡れた場合年数等考慮の上、主任実習助手となる。これは単に事務職の主任司書と同等の扱いであり、[[教頭]]・事務長(階級により、室長・部長となる)の両方から管理される名は教育職でも、身分として事務職としての取り扱いが残されている。過去に[[埼玉県]]では実験助手の名で事務職とされた時期も有った。総合的[[高等学校]]内職位では、給与面でも業務主任より下位、すなわち最下位にランクされている。市立高校においては各校の状況、自治体の方針により、25学級の場合、理科2名に加え家庭科1名と視聴覚専任1名の4名体制になっていることがある。
 
== 中学校での実習助手 ==
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== 小学校での実習助手 ==
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== 特別支援学校での実習助手 ==
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当然、免許を保有し、なおかつ、この形態での実習助手に就いている状態の場合、[[教員免許更新制|教員免許更新講習]]の受講義務が発生する。
 
自治体によっては、実習助手の増員自体が困難であることを理由として、[[教育職員免許状]]が授与されている状態が不可欠な「非常勤講師」によって賄うケースもある(ただし、この場合は、所属学部相当の免許状ないしは特別支援学校教諭の免許状が必要になるのは言わずもがなである)。
 
== 関連項目 ==
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==註釈==
<references />
 
 
==外部リンク==
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{{特別支援教育|学校教育}}