「実習助手」の版間の差分
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=== 各自治体での事例・現状 ===
[[埼玉県]]では、県立普通科においては[[理科]]のみの[[教諭]]補助で、部活動の副顧問は出来ない事になっている。[[実習助手]]には単独引率権限が与えられず引率補助としか扱われない。また教諭職2級の直近上位に渡れた場合年数等考慮の上、主任実習助手となる。これは単に事務職の主任司書と同等の扱いであり、[[教頭]]・事務長(階級により、室長・部長となる)の両方から管理される名は教育職でも、身分として事務職としての取り扱いが残されている。過去に[[埼玉県]]では実験助手の名で事務職とされた時期も有った。総合的[[高等学校]]内職位では、給与面でも業務主任より下位、すなわち最下位にランクされている。市立高校においては各校の状況、自治体の方針により、25学級の場合、理科2名に加え家庭科1名と視聴覚専任1名の4名体制になっていることがある。
== 特別支援学校での実習助手 ==
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当然、免許を保有し、なおかつ、この形態での実習助手に就いている状態の場合、[[教員免許更新制|教員免許更新講習]]の受講義務が発生する。
== 関連項目 ==
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==註釈==
<references />
{{特別支援教育|学校教育}}
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