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公示による意思表示は、相手方を知ることができない場合あるいは相手方の所在が不明な場合に、民法([[b:民法第98条|98条]])や[[民事訴訟法]]の規定に基づいて公示する方法で行う意思表示である。
 
公示による意思表示は、原則として、[[裁判所]]の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを[[官報]]に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる([[b:民法第98条|98条]]2項)。
 
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなされる。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない([[b:民法第98条|98条]]3項)。
 
{{main|公示送達}}