「連帯債務」の版間の差分
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#:債権者が連帯債務者の一人に対しその債務を[[免除]]した場合にも、その連帯債務者の負担部分の限りで、他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされている。
#:この規定の趣旨としては、
#:
#:
#:
#:などが挙げられる(なお、一部免除の場合には、何が債権者の合理的意思かが必ずしも明らかでないので、その効果について学説上争いがある)。
#[[混同]]([[b:民法第438条|438条]])
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