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#:債権者が連帯債務者の一人に対しその債務を[[免除]]した場合にも、その連帯債務者の負担部分の限りで、他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされている。
#:この規定の趣旨としては、
#:#*債権者が連帯債務者の一人に対しその債務を免除したのならば、債権者はその連帯債務者の負担部分についてはもはや請求しないことにしたというのが、そこから推認される債権者の合理的意思であると考えられること
#:#*連帯債務者の一人に免除にしたのに、他の連帯債務者に債務全額の請求ができるとすれば、他の連帯債務者の負担の下に連帯債務者の一人のみを利することになりかねないこと
#:#*債務免除は債権者の責任においてなされるものであるから、その不利益は債権者が負担すべきであって、それを他の連帯債務者に転嫁するのは公平でないこと
#:などが挙げられる(なお、一部免除の場合には、何が債権者の合理的意思かが必ずしも明らかでないので、その効果について学説上争いがある)。
#[[混同]]([[b:民法第438条|438条]])